経営革新等支援機関

    ■大場コンサルティングオフィスは経営革新等支援機関です
    中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、平成26年2月24日付けで、経済産業大臣並びに内閣府特命担当大臣から「経営革新等支援機関」に認定されました。

    ■経営革新支援機関とは
    中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し国が認定する公的な支援機関です。黒字体質企業に転換させたい、業況悪化の根本的な課題を見つけたい、会社の方向性を明確にしたい等、企業の経営課題に各種サポートでお応えすることができます。

    経営革新等支援機関認定制度の概要
    近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
    認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(中小企業庁

    ■認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

    1.経営革新等支援及びモニタリング支援等

    (1)経営の「見える化」支援
    経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・ 小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

    (2)事業計画の策定支援
    調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び 助言を行います。

    (3)事業計画の実行支援
    中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。

    (4)モニタリング支援
    経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

    (5)中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
    中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

    2.その他の経営改善等に係る支援全般

    中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・ 小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

    3.中小企業支援施策と連携した支援

    中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・ 小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

     

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